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整骨院の広告規制
ホームページに書いていい表現・ダメな表現

「これは書いても大丈夫なのか」——ホームページを作るとき、多くの院長先生が手を止めるところです。
2025年2月18日、厚生労働省が「あはき・柔整広告ガイドライン」を策定しました。
この記事では、ガイドラインをもとに何がよくて、何が危ないのかを整理します。
はじめにお断りします。
筆者は行政書士でも弁護士でもありません。この記事は公開されている資料をもとにした整理であり、個別の表現が違反にあたるかどうかを判断するものではありません。
最終的な判断は、施術所の所在地を管轄する保健所・自治体の担当窓口にご確認ください。同じ表現でも自治体によって指導の運用が異なることがあります。

まず結論:ホームページは原則「広告」に当たりません

意外に思われるかもしれませんが、自院の公式ホームページは、原則として広告規制の対象外と整理されています。

理由は「見る人が自分で探して訪れるから」です。
チラシや看板は、見たくない人の目にも入ります。一方ホームページは、患者さんが自分で検索してたどり着くもの。だから「情報提供」であって「広告」ではない、という考え方です。

ただし、これで安心してよいわけではありません。理由は3つあります。

① インターネット上でも「広告」に当たるものがある

同じネット上でも、次のものは広告として規制の対象になります。

つまり、ホームページ本体は対象外でも、そこへ人を集めるための出稿は対象ということです。広告を出す予定があるなら、ここは押さえておく必要があります。

② 広告でなくても、虚偽・誇大は問題になります

広告規制の対象外でも、景品表示法は事業者の表示全般に適用されます。
「必ず治る」「地域No.1」といった裏付けのない表現は、広告かどうかに関係なくリスクがあります。実際、行政から指導を受ける例もあります。

③ 今後、扱いが変わる可能性があります

参考になるのが医科の動きです。病院やクリニックのウェブサイトは、以前は同じ理屈で規制の対象外でしたが、2018年の医療法改正で広告規制の対象に組み込まれました。

柔整・あはきについても検討会での議論が続いてきた経緯があります。
「今は対象外だから何を書いてもいい」ではなく、規制対象になっても困らない書き方をしておくのが、結局は手戻りの少ない選択です。

広告できる事項は「限定列挙」です

ここが医科と大きく違う点です。
柔道整復師法第24条、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律第7条では、広告できる事項が法律で列挙されており、そこに書かれていないものは原則として広告できません。

「禁止リストに載っていなければOK」ではなく、「許可リストに載っていなければNG」という構造です。ここを誤解している方が非常に多いところです。

区分主な内容
施術者について柔道整復師・はり師・きゅう師などである旨、氏名、住所
施術所について名称、電話番号、所在の場所
受付について施術日・施術時間
厚生労働大臣が
指定する事項
ほねつぎ(又は接骨)、医療保険療養費支給申請ができる旨(骨折・脱臼は医師の同意が必要)、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張施術、駐車設備 など
技能・施術方法・経歴は「一切」認められません
あはき法第7条第2項、柔整師法第24条第2項では、施術者の技能・施術方法・経歴に関する広告は一切できないと定められています。
「○○療法認定」「テレビで紹介されました」「延べ10万人の施術実績」といった表現は、広告としては認められないということです。
ホームページは広告に当たらないという整理があるにせよ、チラシや看板にこれらを書くのは避けてください。

ホームページと広告の線引き

広告に当たらない(原則)広告に当たる
・自院の公式ホームページ
・院内の掲示物、待合室のポスター
・院内で配る料金表やパンフレット
・費用を払っていない第三者の記事
・リスティング広告
・バナー広告、動画広告
・費用を払ったランキング・紹介記事
・ポータルサイトの有料掲載
・チラシ、看板、電柱広告、DM

この表で一番注意していただきたいのは、右側の一番上です。
自分のホームページに書いた文章をそのままリスティング広告の文面に流用すると、そこだけ規制対象になります。同じ言葉でも、置く場所で扱いが変わります。

指摘されやすい表現を、具体例で

ここからは、自治体が違反例として挙げているものを中心に見ていきます。

保険の使いやすさを強調する

避けたい
「保険適用でとってもお得」「保険が使えるので実質○○円」
問題になりにくい
「各種健康保険の療養費支給申請に対応しています(骨折・脱臼については医師の同意が必要です)」

保険は「お得なサービス」ではなく制度です。お得さを煽る表現は、品位を損ねる広告として指摘されます。

「無料」を前面に出す

避けたい
「交通事故 自己負担0円」「交通事故治療 無料」

自賠責保険が適用されれば結果的に窓口負担が生じないことはありますが、それを集客の売り文句にすると不当な誘引と受け取られます。

医科と紛らわしい言葉を使う

避けたい
「診療所」「治療所」「治療室」「○○クリニック」「○○メディカル」

施術所は医療機関ではありません。患者さんに病院と誤解させる名称は認められません。
施術所の名称については検討会でも議論され、「整骨院」「接骨院」の扱いが整理されています。これから開業する方は、院名を決める前に確認しておくべき箇所です。

効果を名称に入れる

避けたい
「小顔矯正」「姿勢改善」を院名やメニュー名の中心に据える

効果効能を謳う名称は、優良誤認につながるとして指摘されています。

「専門」と名乗る

避けたい
「交通事故専門」「むちうち専門」「女性専門療院」

特定の症状や対象に限定した「専門」表示は認められていません。
ただし、実際に対応している内容を事実として書くこと自体は別の話です。「専門」と名乗るのではなく、対応できる内容を淡々と説明する形にしてください。

効果を保証する・他院と比べる

避けたい
「必ず治ります」「根本改善」「地域No.1」「満足度98%」(根拠を示せないもの)
問題になりにくい
「痛みの出方や生活習慣をうかがったうえで、施術の内容をご説明します」
「体の状態には個人差があり、回数や期間は人によって異なります」

体験談・ビフォーアフター写真

医科では、患者の体験談と、施術前後を比較する写真はウェブサイトでも明確に禁止されています。
柔整・あはきについては、ホームページが広告に当たらないという整理がある以上、直ちに違法とまでは言い切れません。ただし——

載せるなら、効果ではなく体験そのものを書いてもらうこと。「痛みが完全に消えました」ではなく「初めてで不安でしたが、説明が丁寧で通いやすかったです」のように。効果の保証から離れるほど、リスクは下がります。

GoogleビジネスプロフィールとSNSはどうなる?

Googleビジネスプロフィール

無料の登録情報は、費用を払って表示させるものではないため、リスティング広告とは性質が異なります。
ただし院名の欄にキーワードを詰め込むのはGoogle側のガイドライン違反でもあり、そこに「交通事故専門」などを入れると二重に危険です。院名は正式名称のみにしてください。

登録の手順は整骨院のGoogleビジネスプロフィール完全ガイドにまとめています。

SNS

通常の投稿は、フォロワーが自ら見に来るという点でホームページに近い性質があります。
一方、費用を払って配信するSNS広告は「広告」です。投稿をそのまま広告に転用するときは、文面を見直してください。

無資格の施術についても記載があります

今回のガイドラインには、国家資格を持たない方が行ういわゆる民間療法の広告についても記載があります。

整体やリラクゼーションは国家資格が不要な業態ですが、「治療」「施術」「治す」といった医療類似行為を連想させる表現は避けるべきとされてきました。
資格がないから自由、ということではありません。むしろ、あん摩マッサージ指圧に該当する行為とみなされないよう、より慎重な表現が求められます。

公開前チェックリスト

迷ったら、確認先はここです

広告に関する相談は、施術所の所在地を管轄する自治体の窓口が受け付けています。
都道府県の医療指導課、または各地域の保健所(施術所担当)です。多くの自治体がガイドラインの概要や違反例をまとめた資料を公開しているので、まずはお住まいの自治体名で検索してみてください。

「聞いたら怒られるのでは」と考える必要はありません。公開してから指導を受けて直すより、公開前に確認しておくほうがはるかに手間が少なくて済みます。

結局、どう書けばいいのか

ここまで「避けたい表現」を並べてきましたが、伝えたいことは逆です。

規制に触れる表現は、そもそも患者さんの信用も得にくいものばかりです。
「必ず治る」と書かれたページを見て安心する人より、身構える人のほうが多い。「地域No.1」も同じです。

できることを、できる範囲で、正確に書く。
施術の流れ、料金、受付時間、どんな人が施術するのか。派手さはありませんが、実際に選ばれているのはこういうページです。

書き方については整体院のホームページが「胡散臭い」と言われる理由と、信頼される書き方で詳しく扱っています。

表現に迷わない構成で、ご用意しています

「ヨヤクルページ」は、からだケア業界に特化したホームページ&予約サイトのテンプレートです。
効果を保証する表現や「専門」表示に頼らない構成にしてあります。
入力シートにご記入いただければ、反映作業はこちらで代行。買い切り9,800円から。

プランと料金を見る

※ ただし、掲載内容の最終的な適法性についてはお客様ご自身でご確認をお願いしております。テンプレートの利用が違反にならないことを保証するものではありません。

参考にした資料
・厚生労働省「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」令和7年2月18日(医政発0218第1号)
・厚生労働省「はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」資料
・福岡県・福岡市・北九州市の各公表資料
※ 本記事は2026年8月時点の情報をもとにしています。制度や運用は変更される場合があります。

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